第4章 会議
(種別)
第17条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。
(構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(総会等の開催)
第20条 通常総会は、毎年3月および5月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して、招集の請求があったとき
(3)第13条第5項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)
第21条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項または第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会または理事会を開催しなければならない。
3 会議を招集するときは、正会員または理事に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、開会の日から5日前までに文書でもって通知しなければならない。
(議長)
第22条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第23条 会議は、総会にあっては正会員、理事会にあっては理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第24条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決する。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議決の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない正会員または理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人とし て表決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 会議の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時および場所
(2)正会員または理事の現在数
(3)会議に出席した正会員の数または理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過および要領ならびに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席した会員または理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名押印しなければならない。
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