社団法人 滋賀県社会就労事業振興センター 定款

第1章 総則

第1条 この法人は、社団法人 滋賀県社会就労事業振興センターという。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を滋賀県草津市大路2丁目11番15号に置く。

(目的)
第3条 この法人は、障害者共同作業所および授産施設(以下「共同作業所等」という。)の社会就労事業を振興することにより、地域における障害者の就労の確保および就労を通じた自立の促進を図り、もって障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)共同作業所等の製品の開発、販路の拡大、斡旋および普及に関する事業
(2)共同作業所等の作業の開発、開拓、斡旋および普及に関する事業
(3)社会就労事業の業務に従事する者に対する研修に関する事業
(4)障害者の就労に係る相談に関する事業
(5)社会就労等に係る広報および啓発に関する事業
(6)社会就労に関する調査および研究ならびに情報の収集および提供に関する事業
(7)関係行政機関、団体等との連携に関する事業
(8)その他目的達成に必要な事業

第2章 会員


(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した社会就労事業を実施する団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体

(入会)
第6条 会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない

(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、または解散したときは、退会したものとみなす。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)会費を2年以上納入しないとき。
(2)この法人の名誉をき損し、またはこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第10条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

(役員)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
(1)会  長 1名
(2)副 会 長 2名
(3)常務理事 1名
(4)理 事 9名以上12名以内(会長、副会長および常務理事を含む。)
(5)監 事 2名
2 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて、登記完了の日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。
3 監事に異動があったときは、異動があった日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。

(選任)
第12条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事は、互選により会長、副会長および常務理事を定める。
3 理事および監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第13条 会長は、この法人を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、会長、副会長を補佐し、会長の命を受けて、この法人の常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、会務の執行を決定する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の財産と帳簿を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会
または滋賀県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため、必要があるときは、総会の招集を請求し、または招集すること。
(5)総会または理事会に出席し、意見を述べること。

(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とし、増員 による役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなけばならない。

(報酬等)
第16条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項の規定の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 会議


(種別)
第17条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(機能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

(総会等の開催)
第20条 通常総会は、毎年3月および5月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して、招集の請求があったとき
(3)第13条第5項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(招集)
第21条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項または第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会または理事会を開催しなければならない。
3 会議を招集するときは、正会員または理事に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、開会の日から5日前までに文書でもって通知しなければならない。

(議長)
第22条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第23条 会議は、総会にあっては正会員、理事会にあっては理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第24条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決する。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議決の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない正会員または理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人とし て表決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 会議の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時および場所
(2)正会員または理事の現在数
(3)会議に出席した正会員の数または理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過および要領ならびに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席した会員または理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 資産、会計、事業計画等


(資産の構成)
第27条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第28条 資産は会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。

(事業計画および収支予算)
第29条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が作成し、毎年度当該年度開始前に総会の議決を経て、滋賀県知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、事業計画または収支予算の変更について準用する。この場合において、同項中「毎年度当該年度開始前に」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

(事業報告および収支決算)
第30条 この法人の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後、会長が事業実績報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総 会の議決を経て、当該会計年度終了後3月以内に滋賀県知事に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登 記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第31条 この法人が資産の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、滋賀県知事の承認を得なければならない。

(会計年度)
第32条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 定款の変更および解散


(定款の変更)
第33条 この定款は、総会において正会員の会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、滋賀県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散および残余財産の処分)
第34条  この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までおよび同条第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散をする場合には、正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、滋賀県知事の承認を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、滋賀県知事の許可を得てこの法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第7章 事務局

(事務局)
第35条  この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の組織その他については、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第8章 雑則


(委任)
第36条 この定款の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

付則
1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項および第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成11年5月31日までとす  る。
3 この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第29条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第32条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成11年3月31までとする。

附則
1 この定款の一部改正は、平成14年(2002年) 4月 1日より施行する。

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